自己破産
債務者が経済的に破綻してその債務を返済することが出来ない状態にあること、または裁判所がそのような状態にある債務者の財産を管理して換金し、債権者に平等に配分する手段の事を破産といいます。
この破産を債務者自身の申告申し立てで破産手続きを開始する事を自己破産といいます。
多重債務などで資金繰りがうまくいかなくなり、借金返済が出来ない状態の人が最終的にとる手段という感覚が強いかと思います。
実際にそういった状態に陥ってしまったとき、最終手段としてはこれしかないということもありえます。
しかし、自己破産以外にも債務整理の手段はあるのです。
自己破産のデメリットは少ないとはいえ、そこに至る前に取れる手段もあるのです。
自己破産で選挙権がなくなるとか、市民権がなくなるなどのことはないのですが破産管財人の給与差押などの措置によって勤務先に破産の事実が分かってしまう事はあります。
その際に退職を余儀なくされてしまう場合もあります。
破産をすると7年間はその記録が金融機関破産者リストに載ることになりますので、その間クレジットカードやキャッシングなど融資が受けられなくなります。
また同じ時間破産申請も出来なくなります。
多重債務の整理の最終手段はなくなるのです。
借金がゼロになるわけでもありません。
一部を除いた財産はほとんど債務整理に当てられます。
その財産がない状態のときのみ免除が認められるだけです。
多重債務をしない事が一番なのですが、できるなら自己破産をするまでに経済状況を回復させてください。