民事再生法
民事再生法と聞けば、一般人の私には関係ないわというのが第一印象です。
経営に行き詰った企業が国に手助けしてもらうっていう法律よね、っていうイメージです。
結構、そう考えてる人は多いんじゃないでしょうか。
もちろん国に助けてもらいたい、そうしてでもリセットしたいという家計を運営している家は少ないかもしれませんが、どうやら認識不足だったみたいです。
2000年民事再生法施行当初は手続を利用できる債務者の範囲について法律上の制限を設けず、個人、株式会社その他の法人などが利用できるのですが、主として中小企業の再生に用いられることを想定していたようです。
でも、上場企業その他の大企業が利用しており、ニュースなどを見聞きしただけの私の知識では「企業を助けるための法律」となったわけです。
でも、違ったのです。
利用する人はいるのかいないのか、個人をニュースにしてくれないので分かりませんが、個人再生法がありました。
裁判所に申し立てて大幅に債務を整理をする方法です。
民事再生法を利用する事によって信用情報機関に事故情報として登録されるので新規のローンは出来ませんし、もちろんクレジットカードも使えなくなります。
また、安定収入があることや一定期間での完済が条件になったり、弁護士等の委任費用がかかるなどのデメリットもあります。
が、それと比較しても民事再生法を利用したいほどの家計を抱えている人は是非、弁護士、認定司法書士の方に相談してみるべきなのかもしれません。
民事再生法だけにあらず、法律は企業のためでも国のためでもなく、私達一般市民、国民のためにあるものなのだという事を実感しました。