民事再生法
民事再生法とは、倒産しかけた会社の再建を目的とした日本の法律です。
この民事再生法は、倒産法の一つではありますが、実質上の倒産手続きではなく、債務者自信がそのまま財産管理や事業を続けながら再建を行うことができるのこと、そしてどういった立場の債務者でも利用することができ、個人でも申請することができるのが最大の特徴です。
しかも、倒産のおそれがある段階から民事再生の手続きを始めることができるので手遅れになってしまうといったことも防ぐことができます。
申立をすると、手続きが開始され、債務者が再生計画案を裁判所に提出します。
この再生計画案の中心は債権者への弁済計画で、債務の一部免除や、債務の分割弁済などをすることができます。
そして、申立から約6ヶ月程度で再生の認可が下ります。
これは大変スピーディで、再建する会社としては非常にありがたいことですよね。
会社更生法などに比べて手続きが簡単で、経営破たんする前でも手続きが可能なため、会社にとってこの民事再生法はまさに神のような法律なのです。
しかしながら、どんな場合でも認可されるわけではなく、場合によっては不認可になることもあります。
不認可の要素としては、再生計画が遂行される見込みがないと判断されたり、計画が法律に違反すると判断された場合などがあります。
その場合は、そのまま破産にうつることになります。
このように、民事再生法はできるだけ倒産・破産の恐れがある場合ははやめに申告するべきです。
その方が再生計画も立てやすく、認可される可能性も高いといえるでしょう。